特定調停や任意整理で債務整理した場合は、一部の債務を除いての 債務整理が可能ですが個人再生や自己破産では、一部の債務を除いて 債務整理するということが出来ません。住宅ローン特例に関しては保証人にも効力が及びますので、再生計画を履行している間は保証人に迷惑が及ぶことはありませんが、その他の債権で連帯保証人や保証人がいた場合は再生手続きを行うと保証人に対して全額請求されてしまうことになります。
通常の場合、連帯保証人や保証人になる場合は、債務者とそれなりに深い人間関係や社会的関係を結んでいるはずです。自分は借金の免除を大幅に認められたけれど、その分がすべて保証人にのしかかったというのでは人間関係や社会的信頼関係に大きなヒビが入ってしまいます。それに何といっても自分の借金で、他人の財産が差し押さえになったりというのは主債務者本人にとっても耐え難いことになるでしょう。
連帯保証人や保証人のいる債務を持った人が個人再生に踏み切るには事前に保証人との相談が必要となるでしょう。また場合によっては保証人にも債務整理してもらうしかありません。とにかく相談無しで債務整理することだけは避けなければなりません。
また保証人にめぼしい財産や貯蓄・保険などもなく、年金生活者である場合は、債務請求されても取りようがないということもあります。このような場合もありますので、自分が自己再生した場合に保証人に迷惑が及ぶことがないか弁護士と打ち合わせをしておく必要があるでしょう。
